歯科の矯正治療は医療費控除の対象になる?
高額な医療費を支払った場合に利用することができる「医療費控除」。今回はこの制度を歯科の矯正治療で利用できるかどうかについて詳しく解説します。
矯正治療は医療費控除の対象です
結論から言うと、歯科の矯正治療は医療費控除の対象となります。実際、ライフ錦糸町歯科クリニックでも矯正治療を受けた患者さまのほとんどが医療費控除を利用されています。“ほとんど”といったのは、この制度があくまで申告制のものだからです。矯正治療で支払った費用が医療費控除の対象となっていても、患者さまご自身が税務署に申告しなければ、税金の控除を受けられないのです。
医療費控除の対象となる費用について
矯正治療で医療費控除の対象となるのは「基本料金」だけではありません。初診で受けたカウンセリングや精密検査の費用、矯正の始まりから終わりまでにかかった交通費、治療期間中に服用した薬剤の費用なども医療費控除の対象となります。ちなみに、交通費に関しては、基本的に公共交通機関を利用した場合の費用に限定され、自家用車で通院した場合のガソリン代は申請できませんのでご注意ください。
どうやって申告するの?
上述したように、医療費控除は患者さまご自身が申告しなければ、利用することのできない制度です。申請の仕方の案内などが自治体から送られてくることもなく、すべて当事者が主体的に動かなければならないのです。ここではそんな医療費控除の申請方法のかんたんな流れをご紹介します。
確定申告と併せて申請する
医療費控除は、年間を通していつでも申請できるものではありません。毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間に設けられる確定申告の時期に税務署へと申請することが国で決められています。会社員の方で確定申告を行った経験がない方は戸惑ってしまうことも多いかと思いますが、これを機会にその仕組みをしっかり学んでおきましょう。
必要になる書類は?
医療費控除を申請する際に必要となる書類は次の通りです。
・医療費控除の明細書
・確定申告書A or B
・医療通知書
・本人確認書類
医療費控除の明細書は、国税庁のホームページからフォーマットをダウンロードできます。確定申告書と医療通知書に関しても、詳細については国税庁のホームページをご覧ください。ここで多くの方が気になるのが「領収書」ですね。少し前までは医療費控除を申請する際、該当する領収書も必ず提出しなければならなかったのですが、数年前に制度が変わり、上記の書類のみで審査してもらえるようになりました。
これは利用者からすると、とてもありがたいルール変更ですよね。ただし、ケースによっては申請した後に、税務署から領収書の提示を求められることがありますので、矯正期間中に支払った医療費の領収書はすべて捨てずに保管するようにしましょう。
どのくらいのお金が返ってくるの?
医療費控除で還付される金額は、支払った医療費の額とその人の所得額によって大きく変わります。矯正に関しては、そもそも支払う医療費の額が大きいので、少なくとも数万円、多ければ数十万円還付されることもありますので、皆さんも必ず申請するようにしましょう。
まとめ
今回は、矯正治療における医療費控除について詳しく解説しました。医療費控除に関しては他にもかなり細かい約束事があり、申請する際に困ることも多々あるかと思いますので、矯正の医療費控除で迷った際にはライフ錦糸町歯科クリニックまでご相談ください。